事業承継を細分化すると8パターン存在します。
A親族内承継
①親⇒子供 全体の50%近くを占める主流
②親⇒義理の子供(娘婿など)
③親⇒傍系相続(甥・姪、はとこなどの遠縁)
④親⇒妻、兄弟など同世代
B他人への承継・・・役員・従業員・ヘッドハンティングなど
⑤親⇒社内の他人(従業員、役員) 最近増加の一途をたどる
⑥親⇒他社から招いた他人
⑦親⇒M&A・営業譲渡(他社の傘下で存続か合併)
C廃業・清算
⑧親⇒自己責任で廃業・休業・清算 年間3万件
親族内に後継者候補が見つからない場合は、B他人への承継を検討しなければなりません。
今日も、最近増加の一途をたどる⑤親⇒社内の他人(従業員、役員)の方法にはどのようなものがあるかを解説します!
従業員に株式を購入する資金がない場合、とりあえず現経営者が株式であり続けるという選択肢があります。
しかし、この方法をとると後継者(従業員)にバトンタッチ後も
現経営者が株主として重要事項決定に影響力を持つことにもなるうえ、
株主総会で解任もできるために・・・
従業員かが不安になり、承継自体を断ってしまう可能性もあります。
これを避けるために「種類株式(権利内容が異なる株式)」を活用するのです。
例えば、現経営者が種類株式のうち、「議決権制限株式」を持つようにすることで
経営の決定には口を挟まない状況を作ることもできます。
しかし、最終的には株式を後継者である従業員が確保しなければ、
事業承継は完結しないために、資金確保するために時間を稼ぐ意味合いではよいかもしれません。