皆さん、議決権保有割合と主な株主の権利をご存知ですか?
・67%以上(2/3以上)
株主総会の「特別決議」を単独で成立させられる→後継者に持たせる、できれば100%
営業全部譲渡、定款変更、減資、合併、任期中の役員の解任・・・→ほぼすべての議決ができる
・50%超(1/2超)
株主総会の「普通決議」を単独で成立させられる→最低限後継者に持たせる
・50%以上(1/2以上):株主総会の「普通決議」を単独で阻止できる
・33%超(1/3超):株主総会の「特別決議」を単独で阻止できる
・25%以上(1/4以上):相互株式保有株式の議決権停止
・10%以上(1/10以上):解散請求権
・3%以上(3/100以上)
総会招集請求権、役員の解散請求権、業務財産検査役選任請求権、会計帳簿閲覧請求権
→面倒:従業員などに持たせると嫌がらせをする可能性もある
・1%以上OR300個以上:総会検査役選任請求権、株主提案権
→面倒:従業員などに持たせると嫌がらせをする可能性もある
以上のように株式の占める割合によって、権利がかなり違ってきます。
だから、事業承継やM&Aの時には、株式の状況を把握しておく必要があるのです。
まずは、株主名簿を作成してください!
各株主に関する基本情報を記載した帳簿のことです。
株主名簿は、株主の人数や株券発行の有無に関わらず、株式会社の設立時には作成しておかなければならないのです。
また、相続や譲渡等変更があったときは更新しなければなりません。
もし、不明な場合は、納税申告書の2ページ目別表2〈同族会社の判定〉を
株式名簿の代わりとし、これを基に詳細を調べてエクセル用に整理してください。
①株主の氏名・名称と住所
②各株主が所有する株式数と株式の種類
③各株主が株式を取得した日付
年数を重ねた会社の場合、株主が分散している場合が結構多いものです。
分散していると、経営側と株主が分かれ、経営が安定しないことも予測されます。
また、兄弟間でも株式は後継者に、経営以外のものは他の兄弟になどの対応も必要です。
その他に名義株主の問題も多々発生していますので、株主問題をなおざりにしないように心がけてください。