生前贈与による承継とは、現経営者が生前に株式等を後継者に贈与することを言います。
メリット
・書面を作成した上で贈与を履行すると撤回できないという原則があります。
・撤回できないために後継者の地位が安定します。
・相続と違い、計画的に進められます。
・早期に株式を保有した後継者に自覚を促すことができます。
デメリット
・贈与税が生じます。
・遺留分の制約を受けることがあります。
・特別受益に該当するために、他の相続人から持戻しを求められれば、
相続開始時の財産に生前贈与の評価分を加えた財産が相続財産とみなされ、
相続人の取り分算定の前提となってしまいます。
生前贈与により株式を承継する場合は、贈与税の関係から、長期間を要することがあります。
ですから、早め早めの対応が求められます。
また、現経営者が無くなった際に相続人は遺留分(相続財産のうち一定割合をもらうこと)を請求できます。
そのため後継者に会社関連の財産を生前贈与し、それ以外に財産がない場合には、
後継者以外の相続人から遺留分減殺請求されることも考えられます。
生前贈与の目的は、被相続人が生前の内に分配することによって、相続財産を減らすことです。
生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」があります。
暦年贈与
「年間110万円以内の贈与なら贈与税が非課税になる」というものです。
つまり、暦年(その年の1月1日~12月31日)以内に行った110万円以下の贈与に対して贈与税が非課税になるのです。
この税制を活用すれば年間110万円以下、そして最大で2500万円までの生前贈与が贈与税非課税で実行することができます。
相続時精算課税制度
あらかじめ2500万円分の非課税枠をまとめて持っておくことで、2500万円までの生前贈与をまとめて非課税にするというものです。
暦年贈与が1年ごとの生前贈与を110万円以下の範囲で非課税にするなら、
相続時精算課税制度は2500万円分の非課税の範囲をあらかじめ持っておくというものです。
どちらも非課税となる範囲の限度が2500万円と共通しています。
どちらを選択するかは検討しなければなりませんが、
暦年贈与と相続時精算課税制度は併用することができないことは注意しておいてください。