親族内事業承継で、経営承継円滑化法の認定を受けたにもかかわらずその恩恵を受けられなかった事例についてです。
経営承継円滑化法の認定を受けると
(1)税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
(2)金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
(3)遺留分に関する民法の特例
以上の恩恵を受けることができます。
これからお話しする内容は、経営承継円滑化法が改正される前の事例ですので、今は条件がかなり緩和せれています。
丁社の経営者Aは、前経営者B(父)から相続した自社株式にかかる相続税について経営承継円滑化法の認定を受け、相続税の支払いを猶予されていました。
しかし、以前の経営承継円滑化法は、
ある一定の従業員の雇用を維持することが条件であったために、
経営環境による悪化で大幅なリストラを断行したことによって、
この特例の恩恵を受けることができなくなってしまったのです。
そのために猶予されていた巨額の相続税を納めなければならなくなり、
経営者Aは、納税資金を工面しなければならなくなったのです。
経営承継円滑化法は、
同族企業の事業承継において、相続税などの負担を軽減するための手段として
非常に効果的な選択肢です。
しかし、その趣旨や条件をしっかりと理解して活用しないとこの事例のようになってしまいます。
全体最適で、自社がとるべき事業承継の方向性を一緒に考えていきましょう!